経営革新計画を申し込んでみませんか?
~申請書受付及び東京都への提出に向けた支援をいたします!~(経営革新計画申請支援事業)
1.経営革新計画とは
経営革新計画は中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて、経営の向上に努力する中小企業を応援する施策です。
※本申請に係る承認は、申請書に記載されている商品やサービスを東京都が承認するものではありません。また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。
※東京都のHP及び申請書記載要領は、申請書を作成する前に【必ず】内容をご確認ください。
2.経営革新計画を策定するメリット
- (1)計画策定を通して、現状の課題、目標や目標達成への道筋の明確化が期待できる。
- (2)新規事業の実施を通じて経営の向上が図れる。
- (3)計画が承認されると様々な支援策の対象となる。
※支援策の内容の詳細については以下をご参照下さい。
<注意事項>
※経営革新計画に係る承認は、融資等の各種支援の実施を保証するものではありません。計画承認後、支援策の実施機関への申込み・審査が必要となります。
各施策の実施の有無や、内容は変更する場合がありますので、詳細は実施機関にお問合せください。
(計画申請と並行して、支援策の実施機関へのご相談をお勧めします。)
3.経営革新計画の申請対象
- (1)中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること。
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(2)直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)。
※創業間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。 - (3)登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること。
※申請対象の詳細については以下をご参照ください。
4.経営革新計画の要件
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(1)新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。
※既存事業があり、それ以外の新規事業を行う予定の事業者が対象です。 既存事業を廃業する場合は対象外です。 -
(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること
経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。
※経営革新計画の要件の詳細は以下をご参照ください。
5.経営革新計画の受付
(公財)東京都中小企業振興公社では、東京都への経営革新計画の申請受付を行っております。
申請書の作成が完了した企業様は、最初に公社までお電話をお願いいたします。(03-3251-7882)
申請受付や申請の際に必要となる公社での面談(事前予約制)のご案内をいたします。
申請には毎月締切がございますので、お電話の際にご確認ください。
また、受付に関する詳細(締切やスケジュール等)につきましては東京都のHPをご参照ください。
6.東京都への申請書提出に向けた公社の支援策
公社では東京都への提出へ向けた以下の支援を行っています。
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(1)専門相談員による申請内容に対してのアドバイス(無料)
※公社にご来社頂き、専門相談員と1時間~1時間30分程度の面談をお願いしております。 -
(2)公社担当者による申請書のブラッシュアップ支援(無料)
東京都に提出する申請書を完成させるため、専門相談員からのアドバイス等に基づき、公社担当者による申請書のブラッシュアップ支援を行っております。
7.【申請書完成前】の経営革新計画申請書作成に関する公社の支援策
上記6は申請書が完成し、公社に提出した後の支援策です。
申請書をこれから作成する、または、申請書作成中の企業様は以下の公社支援策をご利用ください。
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(1)ワンストップ相談窓口の専門相談員による相談(無料)
平日毎日、経営革新計画の作成について相談に応じております。また、相談時間は、1回当たり45分を目安にしてください。
→ ワンストップ相談窓口の詳細はこちら -
(2)専門家派遣事業による専門家の派遣(有料)
経営革新計画の作成について経験豊富な専門家が御社に出向いて相談に応じております。
専門家派遣事業の利用申込書に必要事項をご記入のうえご利用ください。有料です。
→ 専門家派遣事業の詳細はこちら
個人情報のお取り扱いについて
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利用目的
当該事業の実施(それに伴う事務連絡や統計・分析のための利用を含みます。)及び各種事業・イベントのご案内やアンケート調査のために利用するものとします。 -
第三者提供
ご本人の同意を得ることなく、個人データの第三者提供は原則行いませんが、次に該当する場合に提供することがあります。- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3)都その他の行政機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (4)都その他の行政機関へ事業報告をする場合及び当該機関から各種事業案内、アンケート調査依頼等があるとき。
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※当公社では「個人情報保護方針」に基づき、個人情報を収集、管理及び利用いたします。
また、指針に定める利用目的以外には、原則として利用しません。
詳しくは下記のリンクから指針をご確認ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html
□ お問い合わせ・お申し込み □
(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
経営革新計画申請支援事業担当
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9
TEL:03-3251-7882
E-mail:keieikakushin【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。