公社が実施している助成金のページです。助成金に関する様々な情報がありますので、申請を検討している方は各項目をご覧ください。
申請資格は、中小企業基本法の定義に基づいています。
製造業、その他
資本金又は出資総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
資本金又は出資総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社 及び個人
小売業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇いであっても、解雇の予告を必要とする人員は従業員に含みます。
出向社員は、出向元の従業員扱いとなるため、含まれます。
中小企業の定義は、会社及び個人となっています。これらの法人は、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社)及び個人ではないので、中小企業には該当しません。社会福祉法人、NPO法人、公法人も同様です。
中小企業団体の組織に関する法律に基づく事業協同組合等が対象となります。設立からの経過年数等について事業により要件が異なりますので各事業案内で確認してください。
一般社団法人、一般財団法人のうち、都内の中小企業を主たる構成員とする社団法人、財団法人を対象とする場合がございます。事業により申請要件が異なりますので、募集要項をご確認ください。
「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
・その他大企業が実質的に経営を支配
(例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、(2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。