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助成金事業

 公社が実施している助成金のページです。助成金に関する様々な情報がありますので、申請を検討している方は各項目をご覧ください。

助成事業FAQ


中小企業であること以外の申請資格について

  • Q1
    助成額の確定において条件はありますか?
  • A1

    交付決定を受けた事業内容の達成目標が完遂されていることが条件となります。助成額は、完了検査後に確定いたします。

  • Q2
    研究開発を行う中小企業が満たすべき申請資格は何ですか?
  • A2

    代表的な事例として、新製品・新技術開発助成事業では、募集要項に申請要件を記載しております。
    主な要件を抜粋いたしますと、「中小企業者として該当すべき要件と合わせ、東京都内において主たる事業所を有し事業を営んでいること。研究開発場所が(1)当該申請案件に係る研究開発を実施する場所であること(2)自社の事業所・工場等であること(3)原則として東京都内であること(4)申請書記載の開発人員及び当該助成事業における成果物(試作品・機械装置・外注先の製作物等)が確認できる場所であること。法人の場合は東京都に登記があり都税事務所発行の直近の法人事業税・法人都民税納税証明書を提出できること。平成28年4月1日現在で引き続き1年以上東京都内で事業を営んでいること。本助成事業の成果を活用し東京都内で引き続き実施する予定があること等」がございます。
    他の要件等、詳細につきましては、申請を検討されている助成事業の募集要項にてご確認ください。

  • Q3
    交付決定後、申請した事業の計画を変更することはできますか?
  • A3

    申請内容の変更は、公社の事前承認が必要となります。当初申請書に記載した一切の事項(申請時の事業計画)については、正当な理由が無い限り変更は認められません。

  • Q4
    申請書類の提出後に記載内容について、加筆修正をすることができますか?
  • A4

    申請書類の提出後は、ご提出いただいたすべての書類に基づき、審査に入るため、加筆修正をすることはできません。また、申請書類のご提出は、助成事業を実施される申請企業の代表者及び社員の方がお越しください。なお、面接審査等の会場へは、すべての電子機器類を持ち込むことができません。

  • Q5
    実質的に事業を行っているとはどういう意味ですか?
  • A5

    都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。