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中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業
-交付決定者 専用ページ-

中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業
交付決定者の皆様へ

助成事業(交付決定を受けた事業)を実施する事業者は、助成事業の成果、助成事業に係る物品等の入手、経費の発生にあたって、価格の妥当性及び適切な経理処理について、第三者に対し合理的に説明・立証する必要があります。
したがって、助成事業に係る証拠書類を整理・保管し、助成事業に係る資金支出額を明確にしなければなりません。
必要書類に不備がある場合には助成対象外経費となり、助成金は交付されません。(支払い方法等の要件を満たさない場合(法人名義で支払うべきところを個人名義で注文や支払った場合等)も、助成対象外となり減額されます)。
助成事業の実施にあたっては、「助成金交付決定通知書」及び「事務の手引き」に記載された内容を必ずご覧いただき、適正な処理を行ってください。

実績報告書類の作成・提出について

助成金の交付には、「実績報告書」が必要となります。
助成事業のすべての取組(発注又は契約、実施、支払い等)完了後、速やかに(原則、暦日14日以内)、実績報告書類を作成・提出してください。
作成にあたっては、本ページに掲載している「事務の手引き」を参照してください。
実績報告書類が全て整わないと助成金の支払いが出来ません。
提出の前に、不備・不足等がないか改めてご確認いただきますようお願いいたします。

書類 クリックしてダウンロード
事務の手引き PDFPDF
実績報告書様式(中小企業者用) [EXCELExcel
実績報告書様式(小規模企業者用) [EXCELExcel
助成事業実施にあたっての注意点 PDFPDF

提出期限

● 助成事業のすべての取組(発注又は契約、実施、支払い等)完了後、速やかに(原則、暦日14日以内)、ご提出ください。

  • 助成対象期間については、「助成金交付決定通知書」をご確認ください。
  • 助成対象期間終了日以前に取組が終了した場合(すべての経費の支払・納品が完了した場合等)は、助成対象期間終了日を待たずに、事業終了後速やかにご提出ください。
    実績報告書類の提出を受け、審査・完了検査が終了した事業者から、順次助成金交付の手続きへと移ります。
名称 記載事項等 提出方法
実績報告書 交付決定番号、助成事業者情報、
助成事業実施期間(助成対象期間)等
Excel様式へ入力しメールにて提出 必須
付表1
助成事業実施報告書
助成予定額、今回の助成事業での取組内容、
事業の成果と今後の展開
付表2
助成事業支払総括表
支払経費の記載
費用明細表
(設備購入費、工事費等)
経費内容、金額、支払方法等
付表3
助成対象資産表
取得価格又は増加価格が
税抜50万円以上の場合に明細を記入
経理関係書類 支払証拠書類、契約証拠書類、
実施・納品証拠書類等
PDFデータや画像ファイル等をメールにて提出 必須

※必要に応じて、上記以外に別途書類の提出をお願いする場合がございます。
※内容に不備等がある場合は、助成金の交付が出来ない場合がありますので、ご注意ください。
※経理関係書類(契約書又は発注書と請書のセット、納品書、工事完了報告書、請求明細書、写真・資料等)に経費別支払明細表の設備番号及び工事番号を補記して明確にわかるようにしてください

助成事業の変更・中止について

原則として、助成事業(交付決定を受けた内容)を変更することはできません。
変更する場合は、事前に公社に変更の申請を行い、承認を受ける必要があります。
公社の承認なく助成事業を変更した場合、助成金を受け取れなくなる可能性があります。事前に必ず公社へご連絡ください。

● このような時は、まず公社にご連絡ください。

  1. 助成対象設備の機種及び型式並びに設置場所を変更しようとする場合
  2. その他、事業計画に影響を及ぼす範囲の変更をしようとする場合
  3. 事業者情報(名称、住所、代表者氏名等)に変更があったとき
  4. 助成事業の遂行が困難になったとき(助成事業の中止)

取得財産の管理

助成事業者は、助成事業により取得し又は効用の増加した設備、機器等で1基50万円以上(税抜)のものに管理ラベルを貼付の上、その管理状況を明らかにするものとし、かつ処分制限期間を経過する日まで保存しなければならないものとします。また、助成事業が完了した後も助成金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければなりません。

● 公社指定の管理ラベルを張って管理してください。

取得価格又は増加価格が税抜50万円以上の財産については、実績報告書に記載するとともに、公社指定の管理ラベルを貼って管理してください。
※実績報告の際は、管理ラベルが貼付けされた状態で写真を撮ってください。

● 財産処分をする場合は公社へ申請、承認が必要になります。

上記の財産を処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄)しようとするときは、事前に公社へ申請し、承認を受ける必要があります。
また、財産を処分したときは報告をする義務があり、本助成金の全部又は一部を納付していただく場合があります。
財産を処分しようとするときは、まず公社にご連絡ください。

申込者情報のお取り扱いについて

  • 利用目的
    1. 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
    2. 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
      • 上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
  • 第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
    • 目的1:当公社からの行政機関への事業報告
    • 目的2:行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
    • 項目:氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
    • 手段:電子データ、プリントアウトした用紙
      • 目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

※個人情報は「個人情報の保護に関する要綱別タブで開く」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。

本事業の概要についてはこちら別タブで開くのページをご覧ください。

□ 問い合わせ先 □
事業戦略部 経営戦略課 
中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業担当
TEL:03-5846-0303(平日 9:00~16:30 ※12/29~1/3を除く)
メール:energy-jikyu@tokyo-kosha.or.jp