<令和7年度>
BCP策定コンサルティングB,C
- BCP策定講座+BCP策定コンサルティングA
(初めてBCPを策定する) - BCP策定コンサルティングB,C
(既にBCPを策定している) - BCP策定コンサルティングD
(BCP策定コンサルティングB | BCP策定コンサルティングC)
BCP策定コンサルティングB
BCPを策定済みの都内中小企業を対象に、コンサルタントが企業に訪問し、新たに1事象のBCPの策定を支援
- 策定済のBCPに新たに1事象を追加策定するための方法を専門コンサルタントが個別訪問にて行います。
- 策定の作業は企業が自ら行っていただきます。
※既存のBCPの改訂ではなく、公社が提供するBCPのひな形を用いてのご支援となります。

策定コンサルティングBの詳細
ご利用は1社1回のみです。
※コンサルティングの実施は、お申込みから2か月以降となる場合があります。予めご了承ください。
BCP策定コンサルティングB
対象 | 次の①および②を満たす中小企業者※1
<対象外>
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---|---|
対象事象 | 地震・風水害・感染症のうち1事象 |
費用 | 無料 |
実施方法 | 個別訪問
|
実施日 | 申込企業とコンサルタントで個別に調整(原則、令和7年6月2日(月)~令和8年2月27日(金)の平日日中) |
申込方法 | こちらの「申込フォーム (本申込みは、事前申込みをされた方が対象となります。) |
本申込時の 提出物 |
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内容 |
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コンサルタント | 富士通株式会社の専門コンサルタント 富士通株式会社は、不測の事態においても事業を早期に再開するために、国内製造業の先駆けとして、2003年から自社でBCPの策定と改善につとめ、2012年には事業継続マネジメントシステムの国際規格「ISO22301」の第三者認証を世界で初めて取得。自社での事業継続の取組をリファレンスとし、業界のパイオニアとして官公庁や自治体をはじめ、様々な業種業態におけるBCP策定からBCM運用の構築、サイバーセキュリティ対策、地政学リスクへの対応など、様々な課題に関する解決施策のコンサルティングサービスを提供し、豊富な実績を有する。 |
※1 中小企業者
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者とする。ただし、ソフトウェア業及び情報処理サービス業については、資本金規模3億円以下又は従業員規模300人以下の者とする。
詳しくは、中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」をご覧ください。
<大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう>
- 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合。
- 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
- その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
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※「申込フォーム」への入力は「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要です。
ご登録がお済みでない方は、こちらからご登録をお願いいたします。- (1)会員登録ページからメールアドレスを入力
- (2)受信したメールのURLから会員情報を入力
- (3)会員登録をしたらこのページに戻り、「お申込みはこちらから」よりID(メールアドレス)、パスワードにより申込入力画面に遷移します。
注意:ネットクラブ会員の登録だけでは、申し込みになりませんのでご注意ください。
(BCP策定コンサルティングB | BCP策定コンサルティングC)
BCP策定コンサルティングC
BCPを策定済みの都内中小企業を対象に、コンサルタントがBCPの改善に向けた診断書を作成
- ※改善等の作業は企業が自ら行っていただきます。
- ※BCPの実効性を高めるための第1ステップとして、策定済みBCPの診断を専門コンサルタントが行います。

策定コンサルティングCの詳細
ご利用は1社1回のみです。
※コンサルティングの実施は、お申込みから2か月以降となる場合があります。予めご了承ください。
【特徴】
策定済みBCP内容を診断のうえ企業へ訪問し、改善の方向性を報告します。
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1.企業から策定済みBCPを受領し、コンサルタントが以下を実施(診断)します
- 策定済みBCPの現状分析
- 現状分析から想定される問題点
- 問題解決のための課題と解決の指針
- 2.コンサルタントが企業へ訪問し、1で取りまとめた結果(診断書)を持参し報告します。
≪ご注意≫
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診断項目の策定状況によってはコンサルティングCを実施できない場合があります。
その際は、コンサルティングA(策定講座含む)もしくはコンサルティングBをご提案させていただく場合がございます。予めご了承ください。 - ご提出いただいた資料は返却しておりませんのでご了承願います。
対象 | 次の①および②を満たす中小企業者※1
<対象外>
|
---|---|
検討事象 | 地震・風水害・感染症のうち1事象を選択 |
費用 | 無料 |
実施方法 | 個別訪問
|
実施日 | 申込企業とコンサルタントで個別に調整(原則、令和7年6月2日(月)~令和8年2月27日(金)の平日日中) |
申込方法 | こちらの「申込フォーム (本申込みは、事前申込みをされた方が対象となります。) |
本申込時の 提出物 |
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内容 | 策定済BCPの内容を診断のうえ企業へ訪問し、改善の方向性を報告します。
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コンサルタント | 富士通株式会社の専門コンサルタント 富士通株式会社は、不測の事態においても事業を早期に再開するために、国内製造業の先駆けとして、2003年から自社でBCPの策定と改善につとめ、2012年には事業継続マネジメントシステムの国際規格「ISO22301」の第三者認証を世界で初めて取得。自社での事業継続の取組をリファレンスとし、業界のパイオニアとして官公庁や自治体をはじめ、様々な業種業態におけるBCP策定からBCM運用の構築、サイバーセキュリティ対策、地政学リスクへの対応など、様々な課題に関する解決施策のコンサルティングサービスを提供し、豊富な実績を有する。 |
※1 中小企業者
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者とする。ただし、ソフトウェア業及び情報処理サービス業については、資本金規模3億円以下又は従業員規模300人以下の者とする。
詳しくは、中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」をご覧ください。
<大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう>
- 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合。
- 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
- その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
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※「申込フォーム」への入力は「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要です。
ご登録がお済みでない方は、こちらからご登録をお願いいたします。- (1)会員登録ページからメールアドレスを入力
- (2)受信したメールのURLから会員情報を入力
-
(3)会員登録をしたらこのページに戻り、「お申込みはこちらから」よりID(メールアドレス)、パスワードにより申込入力画面に遷移します。
注意:ネットクラブ会員の登録だけでは、申し込みになりませんのでご注意ください。
(BCP策定コンサルティングB | BCP策定コンサルティングC)
申込者情報のお取り扱いについて
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利用目的
- 1.当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
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2.経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
- ※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
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第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
- 目的1:当公社からの行政機関への事業報告
- 目的2:行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
- 項目:氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
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手段:電子データ、プリントアウトした用紙
- ※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
<個人情報の取扱いについて>
当公社では、「個人情報保護指針」に基づき、個人情報を収集、管理及び利用いたします。
また、指針に定める利用目的以外には、原則として利用しません。
詳しくは下記のリンクから指針をご確認ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html
□ 問い合わせ先 □
総合支援課 BCP策定支援事業事務局
TEL:03-3251-7885
E-mail:bcp-sien【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。