公益財団法人東京都中小企業振興公社

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<令和5年度>
BCP策定コンサルティングB,C

【BCP策定コンサルティングB】

BCPを策定済みの都内中小企業を対象に、コンサルタントが企業に訪問し、新たに1事象のBCPの策定を支援
・策定済のBCPに新たに1事象を追加策定するための方法を専門コンサルタントが個別訪問にて行います。
・策定の作業は企業が自ら行っていただきます。
※既存のBCPの改訂ではなく、公社が提供するBCPのひな形を用いてのご支援となります。
策定コンサルティングB の 詳細
 ご利用は1社1回のみです。
コンサルティングの実施は、お申込みから2か月以降となる場合があります。予めご了承ください。
  BCP策定コンサルティングB
対 象
東京都内に事業所を有する(本社もしくは支店登記がされている)
中小企業者※1の経営者(意思決定のできる方)
 ・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等は対象となりません。
 ・大企業の方はお断りさせていただきます。
 ・講師と同業の方、士業の方はお断りさせて頂く場合がございます。
地震・風水害・感染症のいずれか1つ以上のBCPを策定済みであること
対象事象 地震・風水害・感染症のうち1事象
費 用 無料
実施方法 個別訪問
※訪問場所は原則、都内の事務所
※所在地が遠方で、タクシーを利用する必要がある場合は申込企業にご負担いただ
きます。
定 員 20社
実施日 申込企業とコンサルタントで個別に調整
申込方法 「申込フォーム」より事前申込みをしてください。
※本申込みは、事前申込みをされた方が対象となります。
本申込時の
提出物
事前申込みをされた方に対し、事務局より以下の文書をメールにて送付いたします。
本申込時に記入してご提出いただきます。
 ・BCP策定の総点検チェックリスト
 ・BCP策定個別コンサルティングB 利用申込書
内容
 ・事業継続に向けた取組みの目標と基本方針
 ・備えるべき事象と被害想定
 ・重要業務と目標復旧時間
 ・事業継続戦略
 ・非常時における対応体制
 ・非常時における対応行動
 ・事前に実施すべき対策
 ・事業継続計画の運用(BCM)
コンサルタント
株式会社富士通総研の専門コンサルタント
1986年の創業以来、コンサルティング、研究開発、経済研究所を設置し、お客様の成
長と社会の発展に貢献するため、メーカー初のシンクタンク・コンサルティング会社とし
て活動。
官公庁や自治体をはじめ、個別企業におけるBCP策定から運用までのマネジメントサ
イクル全般の構築、情報システムの継続性強化、パンデミックへの対応など、BCMに
おけるさまざまな取り組み課題に関する解決施策のコンサルティングを提供し、実績も
多数有する。
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって
大企業が実質的に経営に参画していない者とする。ただし、ソフトウェア業及び情報処理サービス業につい
ては、資本金規模3億円以下又は従業員規模300人以下の者とする。
詳しくは、中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」をご覧ください。
 
<大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう>
 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合。
 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合。
 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
 ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。

お申し込みはこちら(専用フォームへ遷移します)

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 ご登録がお済みでない方は、
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令和5年度「BCP策定コンサルティングC」は準備中です

BCPを策定済みの都内中小企業を対象に
、コンサルタントがBCPの改善に向けた診断書を作成
※改善等の作業は企業が自ら行っていただきます。
BCPの実効性を高めるための第1ステップとして、策定済みBCPの診断を専門コンサルタントが行います。
策定コンサルティングC の 詳細
 ご利用は1社1回のみです。
コンサルティングの実施は、お申込みから2か月以降となる場合があります。予めご了承ください。
【特徴】
策定済みBCP内容を診断のうえ企業へ訪問し、改善の方向性を報告
1.企業から策定済みBCPを受領し、コンサルタントが以下を実施(診断)
  ・策定済みBCPの現状分析
  ・現状分析から想定される問題点
  ・問題解決のための課題と解決の指針
2.コンサルタントが企業へ訪問。1で取りまとめた結果(診断書)を持参し報告
 ≪ご注意≫
 ・診断項目の策定状況によってはコンサルティングCを実施できない場合があります。
  その際は、コンサルティングA(策定講座含む)もしくはコンサルティングBをご提案させていただく場合が
  ございます。予めご了承ください。
 ・ご提出いただいた資料は返却しておりませんのでご了承願います。
  BCP策定コンサルティングC
対 象
東京都内に事業所を有する(本社もしくは支店登記がされている)
中小企業者※1の経営者(意思決定のできる方)
 ・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等は対象となりません。
 ・大企業の方はお断りさせていただきます。
 ・講師と同業の方、士業の方はお断りさせて頂く場合がございます。
地震・風水害・感染症のいずれか1つ以上のBCPを策定済みであること
対象事象 策定済の事象(地震・風水害・感染症)のうち1事象
費 用 無料
実施方法 個別訪問
※訪問場所は原則、都内の事務所
※所在地が遠方で、タクシーを利用する必要がある場合は申込企業にご負担いただ
きます。
定 員 20社
実施日 申込企業とコンサルタントで個別に調整
申込方法 「申込フォーム」より事前申込みをしてください。
※本申込みは、事前申込みをされた方が対象となります。
本申込時の
提出物
事前申込みをされた方に対し、事務局より以下の文書を送付いたします。
本申込時に記入してご提出いただきます。
  ・BCP策定の総点検チェックリスト
  ・BCP策定個別コンサルティングC 利用申込書
  ・策定済BCP文書(写し)
診断項目
 ・基本方針の立案
 ・重要商品の検討
 ・被害状況の確認
 ・事前対策の実施
 ・緊急時の体制の実施
 ・BCPの定着(教育・訓練)
 ・BCPの見直し
 ・BCPの推進体制
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって
大企業が実質的に経営に参画していない者とする。ただし、ソフトウェア業及び情報処理サービス業につい
ては、資本金規模3億円以下又は従業員規模300人以下の者とする。
詳しくは、中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」をご覧ください。
 
<大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう>
 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合。
 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合。
 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
 ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。

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申込者情報のお取り扱いについて

  • 利用目的
    1.当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
    2.経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
    ※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

  • 第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
    ・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
    ・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
    ・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
    ・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
    ※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。

□ 問い合わせ先 □
総合支援課 BCP策定支援事業 事務局
TEL:03-3251-7885 E-mail:bcp-sien@tokyo-kosha.or.jp