都内中小企業を対象にコンサルタントが企業へ訪問し、オールハザード型BCPの策定を支援
オールハザード型BCPとは:
個別の災害や特定のリスクといった非常事態発生の「原因」ではなく、非常事態発生によって「結果」として生じる自社の「経営資源の毀損(※)」に着目したBCPのことです。地震、風水害、感染症などの様々な事象の発災で棄損した「経営資源」の代替手段の活用を想定し策定します。
※「経営資源の棄損」とは要員の不足、停電、機器の故障、工場全体の操業停止、輸出入制限やサプライヤー被災による部品調達不足などを指します。
ご利用は1社1回のみです。
・コンサルティングの実施は、お申込みから2か月以降となる場合があります。予めご了承ください。
対象 | 東京都内に事業所を有する(本社もしくは支店登記がされている) 中小企業者※1 ・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等は対象となりません。 ・大企業の方はお断りさせていただきます。 ・講師と同業の方、士業の方はお断りさせて頂く場合がございます。 |
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費用 | 無料 |
実施方法 | 個別訪問 ※訪問場所は原則、都内の事務所 ※所在地が遠方で、タクシーを利用する必要がある場合は申込企業にご負担いただきます。 |
申込方法 | 「申込フォーム」より事前申込みをしてください。 ※本申込みは、事前申込みをされた方が対象となります。 |
本申込時の 提出物 |
事前申込みをされた方に対し、事務局より以下の文書をメールにて送付いたします。 本申込時に記入してご提出いただきます。 ・BCP策定の総点検チェックリスト(BCPを策定済みの方のみ) ※BCPを策定していない方は提出不要です。 ・BCP策定個別コンサルティングD 利用申込書 |
内容 | ・オールハザード型BCPの概要、策定方法等の説明 ・BCP発動タイミングの決定 ・優先業務、経営資源の設定 ・事業継続及び復旧対応策の検討、決定 ・緊急時の体制(指揮命令系統・連絡体制等)の明確化 ・訓練・演習計画の作成、等 |
※1 中小企業者
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって
大企業が実質的に経営に参画していない者とする。ただし、ソフトウェア業及び情報処理サービス業については、資本金規模3億円以下又は従業員規模300人以下の者とする。
詳しくは、中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」をご覧ください。
<大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう>
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
→ お申し込みはこちら(専用フォームへ遷移します)
※「申込フォーム」への入力は「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要です。
ご登録がお済みでない方は、こちらからご登録をお願いいたします。
利用目的
1.当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
2.経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。