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意匠権、商標権とは、どのような権利ですか? |
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産業財産権には、発明・考案を対象とする「特許」及び「実用新案」、物品の形状・模様・色彩を対象とする「意匠」、そして商品・役務の標識を権利対象とする「商標」とがあります。 |
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実用新案は特許とどこが違うのですか? |
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実用新案は保護の対象を「物品の形状、構造又は組合せによる考案」としており、特許のような高度な発明である必要はありません。 |
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ビジネス特許を取りたいのですが… |
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ビジネスの方法そのものは、特許の対象になりません。 |
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弁理士に依頼せずに自分で特許出願したいのですが… |
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自分で出願することは可能です。 |
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自分で開発した製品を特許出願したいのですが、どうしたらいいでしょうか? |
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自然法則※を利用した発明で、新規性、進歩性があり、産業に利用できるものに特許権は与えられます。これは、特許庁が審査して決定します。出願する前に、これらの要件を満たしているかを検討する必要があります。 |
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社員が職務上で開発したプログラムソフトの著作権はどこに帰属するのですか? |
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著作権法上、就業規則その他に別段の定めがない限り、会社の仕事で社員が開発したプログラムの著作権は、会社に帰属します。開発した社員には著作者人格権もありません。 |
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特許を出願しましたが、権利になるのはいつですか? |
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出願しただけでは権利になりません。 |
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中小企業にとって著作権はどのように関わってきますか? |
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著作権は特許等の産業財産権と並んで知的財産の根幹をなす権利です。 |
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他社が模倣品を販売しています。法的に対処できますか? |
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特許や意匠権等あれば、それにより販売の差し止めをすることができます。 |
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特許権を取得するために出願すると公開されてしまい、かえって秘密が守れないのでは? |
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確かに、特許を出願すると1年半後には出願内容が公開されます。 |