トップ > 東京都知的財産総合センター > 知財お役立ち情報 > 知的財産Q&A

知財お役立ち情報

知的財産 Q&A

知的財産の種類に関して

  • Q
    意匠権、商標権とは、どのような権利ですか?
  • A

    産業財産権には、発明・考案を対象とする「特許」及び「実用新案」、物品の形状・模様・色彩を対象とする「意匠」、そして商品・役務の標識を権利対象とする「商標」とがあります。
    その中でも「意匠」は、商品の外観的特性により商品の需要を刺激し、「商標」は商品やサービスについての出所の表示、品質の保証、広告等の機能を持つものです。いずれも企業活動には非常に重要な意味を持つものです。

  • Q
    実用新案は特許とどこが違うのですか?
  • A

    実用新案は保護の対象を「物品の形状、構造又は組合せによる考案」としており、特許のような高度な発明である必要はありません。
    また、権利期間は特許の20年に対し、10年と短くなっています。そして、一番の大きな違いは、審査の必要がないという点です。それにより早期の権利取得が可能です。
    しかしながら、模倣され権利の行使をする場合は、特許庁に技術評価をしてもらい、評価書を発行してもらわなくてはなりません。一方、特許は実体審査を経ていますので、権利取得した時点で権利行使が可能となります。

知的財産権取得・出願に関して

  • Q
    ビジネス特許を取りたいのですが…
  • A

    ビジネスの方法そのものは、特許の対象になりません。
    インターネットやコンピュータなどを用いたビジネスの仕組みや方法であれば特許の対象になります。
    審査基準では、1)発明であること、2)新規性があること、3)進歩性があること、と規定されており、自然法則以外の法則のみを利用したアイデアは、「発明」に該当しないとなっています。しかしながら、コンピュータを用いることを前提としている場合は、「発明」であるとして、特許対象になるとしています。

  • Q
    弁理士に依頼せずに自分で特許出願したいのですが…
  • A

    自分で出願することは可能です。
    しかし、ビジネスで使える強い権利を取得するのは、容易ではありません。他社が類似品を作ることが可能であるような弱い権利では意味がありません。権利は出願の際の明細書の内容如何で強くも弱くもなります。
    弁理士等専門家はこのための知識を蓄え経験も積んでいます。自分の要望を聞き届けてくれる専門家の力を利用するのが得策と思われます。ただし、すべての弁理士が満足できる仕事をしてくれるとは限りません。選任も大事なポイントとなります。

  • Q
    自分で開発した製品を特許出願したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
  • A

    自然法則※を利用した発明で、新規性、進歩性があり、産業に利用できるものに特許権は与えられます。これは、特許庁が審査して決定します。出願する前に、これらの要件を満たしているかを検討する必要があります。
    特に先行特許調査をしないで出願すると、ズバリの先行特許が見つかり、拒絶を受けることになってしまいます。十分な調査をすることをお勧めします。
    ※自然界において、経験によって見出される科学的な法則をいう。

知的財産権の権利発生に関して

  • Q
    社員が職務上で開発したプログラムソフトの著作権はどこに帰属するのですか?
  • A

    著作権法上、就業規則その他に別段の定めがない限り、会社の仕事で社員が開発したプログラムの著作権は、会社に帰属します。開発した社員には著作者人格権もありません。
    ちなみに、発明の場合は職務上の発明であっても、発明者に特許を出願する権利があります。しかしながら、通常、就業規則等に職務発明は会社に譲渡するとの取り決めをすることが多く、この場合は会社に譲渡しなければなりません。

  • Q
    特許を出願しましたが、権利になるのはいつですか?
  • A

    出願しただけでは権利になりません。
    出願から3年以内に特許庁に審査請求の手続きをして下さい。特許庁は短縮化に努力していますが、審査請求から約11ヶ月で審査を着手します。順調であれば、2年程で権利になるようです。審査を早めるのには、早期審査制度があります。

ビジネスと知的財産権の係わりに関して

  • Q
    中小企業にとって著作権はどのように関わってきますか?
  • A

    著作権は特許等の産業財産権と並んで知的財産の根幹をなす権利です。
    著作権は本来文化の発展に寄与することを目的としますが、実際の企業活動においてもプログラム等のソフトウェアやキャラクターなどの著作権を利用することが多く、また企業活動の中から著作物が生じることも多くあります。従って、企業活動を行なう上で、著作権についての理解は必要であり、またインターネットの普及によりその重要性も増しています。

  • Q
    他社が模倣品を販売しています。法的に対処できますか?
  • A

    特許や意匠権等あれば、それにより販売の差し止めをすることができます。
    それら権利がない場合でも販売後3年以内でしたら不正競争防止法で模倣品として排除できる可能性が残されています。しかしながら、訴訟になった場合は、やはり特許等の権利があった方が有利です。また、訴訟の際には、物的証拠をどれだけ集められるかにかかってきます。

  • Q
    特許権を取得するために出願すると公開されてしまい、かえって秘密が守れないのでは?
  • A

    確かに、特許を出願すると1年半後には出願内容が公開されます。
    秘密が公になるため知らないところで模倣品が出されてしまうケースも危惧されます。しかし一方で特許を取得しないと権利としての保護も受けられなくなり、それを守る手立てがなくなってしまうことにもなりかねません。
    企業としては、特許を取得して保護する場合と、あえて出願せずに秘匿しておくべき場合を判断することが大切です。これも重要な特許戦略です。

東京都知的財産総合センター

東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F
電話:03-3832-3656
E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。