東京都知的財産総合センター概要
東京都知的財産総合センターは、都内中小企業による知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、東京都が設立し(公財)東京都中小企業振興公社が運営している機関です。
相談事業(知的財産相談)、セミナー、助成事業を主な事業として、中小企業の支援を行っています。

東京都知的財産総合センター(秋葉原本部)

〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5
反町商事ビル1F
電話:03-3832-3656
JR線・つくばエクスプレス「秋葉原駅」
地下鉄日比谷線「秋葉原駅」(共に徒歩10分)
E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。

城東支援室

〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-23-2澁澤金町ビル2階
TEL:03-5648-6609
JR線「金町駅」 (徒歩1分)
京成金町線「京成金町駅」 (徒歩3分)

城南支援室

〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20
(城南地域中小企業振興センター内)
TEL:03-3737-1435
京浜急行線「京急蒲田駅」(徒歩5分)
JR・東急線「蒲田駅」(徒歩13分)

多摩支援室
支援対象企業(中小企業)
① 東京都内に主たる事業所を有すること
-
法人の場合:
本社または営業所が都内住所で登記されていること -
組合の場合:
中小企業等協同組合法第3条(昭和24年6月1日法律第181号)に基づく法人(事業組合等)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に基づく法人(協業組合等)、または各種組合に関する法律に基づいて設立された法人格を有する組合(農業協同組合等)で、かつ構成員の半数以上が東京都内に主たる事務所を有する登記された組合
② 中小企業基本法で定める中小企業であること
- 製造業その他:資本金3億円以下 または従業員の数が300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 または従業員の数が100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下 または従業員の数が50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下 または従業員の数が100人以下
③ みなし大企業ではないこと
みなし大企業とは…
- 大企業(中小企業以外の者)が単独で発行株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資している企業
- 大企業(中小企業以外の者)が複数で発行株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している企業
- 役員総数の2分の1以上を大企業(中小企業以外の者)の役員または社員が兼務している企業
- 大企業(中小企業以外の者)が実質的に経営に参画している企業
東京都知的財産総合センター
東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F
電話:03-3832-3656
E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。