1.「助成対象経費」について
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日本での特許出願を基に、中国には実用新案登録出願を、米国には特許出願を予定しています。その場合、中国への実用新案登録出願費用と米国への特許出願費用の両方の助成金申請を行いたい場合は、どうすれば良いですか? |
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外国特許出願費用助成事業と外国実用新案出願費用助成事業は別の助成金制度になりますので、申請書はそれぞれ作成し、提出してください。なお、助成限度額は特許が400万円(ただし、出願に要する経費のみの場合は、300万円)、実用新案が60万円となります。 |
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上記の場合で、PCT出願を行った場合に、PCT出願費用の対象経費はどう計算すればよいですか? |
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PCT出願に係る経費を外国への出願国数で按分して算出します。
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助成金申請時には外国に実用新案で出願する予定でしたが、その後、特許出願に変更しました。この場合、外国実用新案出願費用助成事業の対象になりますか? |
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いいえ、対象となりません。 |
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審査請求や維持年金などは対象になりますか? |
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いいえ、対象となりません。この助成金は、実用新案を外国出願される事業者の最初の一歩を支援するものとして、助成対象経費は出願までとしております。出願後の経費である審査請求、維持年金などは助成の対象外となっています。 |
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実用新案登録出願は出願時に維持年金を支払う場合がありますが、この維持年金も助成対象ですか? |
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いいえ、対象となりません。この助成制度は、外国特許出願費用助成事業と同じで、出願時や各国移行時の費用を助成するものです。 |
2.「助成対象となる期間」について
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助成対象期間以前に出願が終わっていますが、助成金の対象になりますか? |
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助成金の対象となる経費は、助成対象期間内に契約等をし、かつ支出した経費です。このため、「パリ条約による出願」では、全て対象になりません。「PCTによる出願」でまだ翻訳や各国移行を行っていない場合は、その部分は対象となります。 |
3.「助成条件」について
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「1年度1社1出願」とはどういう意味ですか? |
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助成の対象となる出願案件は、年度ごとに1社につき1件だけと言う意味です。出願先は何カ国になってもかまいません。 |
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共同出願は対象になりますか? |
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共同出願の内容が明記されている契約書・協定書を必ず添付してください。契約内容に沿って、助成金の金額を判断します。共同出願の相手方は大企業等でもかまいません。 |
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基礎出願における出願人と助成金申請者が異なる場合は、助成対象となりますか? |
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基礎出願における出願人と助成金申請者が異なる場合でも、助成金には申請できますが、助成対象となるためには、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれる必要があります。助成金申請前に外国出願を実施し、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれない場合は、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれるように、助成金申請時までに名義変更若しくは持分譲渡の契約若しくは協定を締結すると共に、出願国の所管庁に対して名義変更手続を実施し、助成金申請時にその契約書若しくは協定書の写し及び出願国の所管庁へ提出した名義変更届の写しを必ず添付してください。また、助成金申請前までに助成金申請者ではない方が支払った経費は、助成対象期間内にその経費を助成金申請者が弁償し、必要な帳票類の写しによりその事実が確認できる場合に限り、助成対象となります。 |
4. その他
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助成金の支払はいつになりますか? |
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各申請国への出願が完了した後、当センター職員が申請企業を訪問し、書類等の確認を行います。その上で、助成内容に適合すると認められた経費について支払います。なお、事前の支払、分割支払い等は対応しておりません。 |
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日本国内への出願は助成対象になりますか? |
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なりません。 |