助成金
助成事業Q&A 外国侵害調査費用助成事業
1.「助成対象経費」について
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Q訴訟の費用は対象になりますか?
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A
訴訟の費用は対象とはなりません。
対象となる経費は、調査、鑑定、警告、そして税関での輸入差止め費用(水際対策)です。
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Q「調査」とはどのようなことを指しますか?
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A
「調査」は侵害に関する事実確認調査で、侵害品に関する製造場所や流通経路を特定するための調査についてです。なお、侵害品の入手も含まれます。
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Q「鑑定」とはどのようなことを指しますか?
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A
使用する権利が有効で、対象物が侵害しているかの見解を弁理士、弁護士等の専門家に求めることを指し、権利主張を行うための準備と言えます。
ただし、権利の有効性や侵害しているか否か半信半疑の状態で、鑑定書を入手するためにこの事業を利用することは事業の本来の趣旨に該当しません。
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Q「警告」とはどのようなことを指しますか?
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A
弁護士等が相手方へ内容証明郵便等で警告を行うものです。その後のライセンス交渉や和解の契約を進めることは本助成事業の対象にはなりません。
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Q国内での模倣品対策は対象になりますか?
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A
国内での侵害は対象になりません。
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Q外国で権利を取得していないのですが。
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A
外国での侵害品に対する調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告の場合は、外国で権利を取得していることが条件です。税関への差止め費用(水際対策)の場合は、外国で権利を取得していることは必要ありません。
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Q外国で模倣品が出回っているかどうかの調査は対象になりますか?
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A
申請の際に、被害状況を伺います。審査の緊急性ということも審査ポイントの一つですので、模倣品が出回っているかの調査は対象となりません。
2.「助成対象となる期間」について
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Qすでに調査を始めていますが、対象となりますか?
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A
年度内であれば、4月1日に遡って対象となります。
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Q外国の法律事務所への依頼は対象になりますか?
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A
対象となります。
日本語・英語以外の資料、提出書類がある場合は翻訳文の提出をお願いしています。
3. その他
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Q知財センター以外にも、模倣品を見つけた時などに相談や情報提供が受けられる窓口はありますか?
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A
○日本貿易振興機構(JETRO)
輸出・投資など海外ビジネスに係わる模倣品・海賊版対策について情報提供及びアドバイスをしています。
○日本弁理士会 無料特許相談
日本弁理士会の附属機関である知的財産支援センターで、「特許・意匠・商標なんでも110番」として無料特許相談を開催しています。
東京都知的財産総合センター
東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F
電話:03-3832-3656
E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。