トップ > 東京都知的財産総合センター > 助成金 > 助成事業Q&A > Q&A 外国商標出願費用助成事業

助成金

助成事業Q&A 外国商標出願費用助成事業

1.「助成対象商標」について

  • Q
    将来、海外進出を考えている事業に関する商標出願も対象になりますか?
  • A

    海外への事業展開を望む企業に対しての支援も想定しており、市場規模、事業計画など明確なものに対しまして、助成対象としています。

2.「助成対象経費」について

  • Q
    登録料等は対象になりますか?
  • A

    この助成金は、商標を外国出願される事業者の最初の一歩を支援するものとして、助成対象経費は出願手続きに伴って発生する費用(弁理士費用、先行商標調査費用なども含む)までです。よってマドリッド・プロトコル出願など出願手数料に登録料が含まれている(出願時に支払う)場合は対象となります。しかし、出願手続き終了後に発生する登録料などの費用は助成の対象外です。

3.「助成対象となる期間」について

  • Q
    助成対象期間以前に出願が終わっていますが、助成金の対象になりますか?
  • A

    助成金の対象となる経費は、助成対象期間内に契約等(代理人などに外国出願を依頼するなど)をし、かつ支出した経費なので助成の対象外です。

4.「助成条件」について

  • Q
    「1年度1社1出願」とはどういう意味ですか?
  • A

    助成の対象となる出願案件は年度ごとに1社につき1商標だけと言う意味です。出願国は何カ国になってもかまいません。なお、現地語に置き換えたような類似商標を同時に申請する場合は複数出願であっても1出願と見なします。

  • Q
    共同出願は対象になりますか?
  • A

    共同出願の内容が明記されている契約書・協定書を必ず添付してください。契約内容に沿って、助成金の金額を判断します。共同出願の相手方は大企業等でもかまいません。

  • Q
    出願人と助成金申請者が異なる場合は、助成対象となりますか?
  • A

    助成対象となるためには、助成金申請者が出願人に含まれる必要があります。助成金申請前に外国出願を実施し、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれない場合は、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれるように、助成金申請時までに名義変更若しくは持分譲渡の契約若しくは協定を締結すると共に、出願国の所管庁に対して名義変更手続を実施し、助成金申請時にその契約書若しくは協定書の写し及び出願国の所管庁へ提出した名義変更届の写しを必ず添付してください。また、助成金申請前までに助成金申請者ではない方が支払った経費は、助成対象期間内にその経費を助成金申請者が弁償し、必要な帳票類の写しによりその事実が確認できる場合に限り、助成対象となります。
    なお、助成金申請前に外国出願を実施していない場合は、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれるように出願してください。

5. その他

  • Q
    助成金の支払はいつになりますか?
  • A

    各申請国への出願が完了し、当センター職員が申請企業を訪問し、書類等の確認を行います。その上で助成内容に適合すると認められた経費について支払います。なお、事前の支払い、分割支払い等は対応できません。

  • Q
    日本国内への出願は助成対象になりますか?
  • A

    なりません。
    国内出願については、いくつかの区市で助成制度があります。地元の区市の産業課・経済課・商工課等にご確認ください。

東京都知的財産総合センター

東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F
電話:03-3832-3656
E-mail:chizai@tokyo-kosha.or.jp