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2013年12月17日 掲載

中国特許・実用新案編 出願について

  • Q
    中国の特許制度はどのようなものですか?
  • A

    ●専利法(日本の特許法に該当)が制定されています。この専利法には日本と異なり、発明(以下日本に倣い「特許」という)、実用新案、意匠の三種類が規定されています。

  • Q
    特許とはどのようなものですか?
  • A

    ●「発明」とは、製品、方法又はその改良について提案された新しい技術解決手段をいう。
    ●保護対象とならないものは、(1)科学的発見、(2)知的活動の法則及び方法、(3)疾病の診断及び治療方法、(4)動物及び植物の品種、(5)原子核変換生成物質、などがあります。
    ●保護の要件は、新規性、進歩性及び実用性となっています。
    ●「新規性」とは、(1)既存の技術、設計に該当しない(出願日前に国内外で公知でない)
    (2)出願日前に全ての機関又は組織又は個人により出願され、かつ出願日後に公開された特許出願書類又は公告され特許書類に同一の発明が記載されていない、と規定されています。
    ●「進歩性」とは、出願日前に既存の技術と比べて突出した実質的な特徴及び顕著な進歩を有する、と規定されています。
    ●「実用性」とは、産業上の利用可能性で、製造又は実施することが可能で、かつ積極的な効果を生ずることが求められています。
    ●権利の保護は、出願日から20年である。
    ●新規性の例外適用が規定されており、(1)政府の主催又は承認した国際博覧会への初めての展示、(2)政府各部が承認した学術会議又は技術会議での初めての発表、(3)他者が出願人の同意を得ずにした内容の漏洩、などの場合で、例外適用日から6か月以内に出願する必要があります。

  • Q
    実用新案とはどのようなものですか?
  • A

    ●「実用新案」とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて提案された実用に適した新しい技術的解決手段をいう。
    ●保護対象とならないものとしては、方法の発明、確定される形状のないもの、製品の特長が材料の改良によるもの、製品の特長が方法の改良によるもの、などが挙げられています。
    ●審査手続きとしては、実質無審査となっており、出願後方式と明らかな新規性欠如のみ審査されて登録となります。出願後大体6~9か月くらいで登録となります。
    ●「進歩性」については、特許より低いと規定されている。証拠文献は、原則2件以内とされ、技術分野も実用新案の該当技術分野とされる。
    ●権利の保護期間は、出願から10年です。
    ●権利行使に際して技術評価報告書は不要ですが、裁判所から提出を一般的には求められています。請求できるのは、権利者又は利害関係人です。
    ●実用新案のメリットは、実体審査がなく登録しやすい、低コストで権利を取得できる、進歩性への要求が低い、などがいえる。また、保護期間は短いが、製品の寿命が短い場合、早急に権利行使したい場合などには利用価値があるといえる。

  • Q
    特許と実用新案の併願とはどのようなものですか?
  • A

    ●中国の制度上の特徴であり、特許と実用新案の併願が認められています。
    ●その要件は、同一の出願人が同一の出願日に同一の発明創作技術についての出願、というものです。さらに、特許と実用新案の出願時の明細書にそれぞれの出願をしていることの明記が要求されています。
    ●この併願での注意点は、両出願への明記の関係から、PCT国際出願での併願は実質的にできません。併願出願の場合は、パリ条約の優先権主張により出願するか、優先権主張をともなわずに直接出願するか、いずれかの方法によることになります。

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