海外知財ワンポイントレッスン
2015年4月22日 掲載
韓国知的財産権侵害事件への対応(2)
知的財産権侵害取締体系
知的財産権保護業務は、分野別には大きく産業財産権分野と著作権分野に分かれ、前者は特許庁が、後者は文化体育観光部が政策と執行業務を担当している。執行業務のうち取締と捜査等は既存の検察・警察の捜査権を通じた合同取締だけでなく、文化体育観光部及び関税庁、特許庁等が特別司法警察を個別的に運営することで捜査力の限界を克服し、侵害に対する執行力を強化している。また、知的財産の侵害がデジタル・オンライン分野に対し集中されることが予想されることにより、これに必要な制度的・技術的保護措置を開発・適用している。
権利 | 所管部署(省庁) | 主要業務 | 細部内容 |
---|---|---|---|
産業財産権 | 特許庁 | 特許、商標、営業秘密及びデザイン等国内外保護活動、広報及び教育等 | 特許審判及び偽造商品取締り等 |
著作権 | 文化体育観光部 | 国内外著作権保護活動、広報及び教育等認識向上活動 | 著作権侵害取締り、OSP対象是正·勧告、在宅モニタリング及びICOP運営等 |
取締及び 捜査等の執行 |
検察庁 | 知的財産権侵害物品の不法複製及び流通取締、捜査等 | 捜査(取締)人力の専門性強化及び捜査技法力量の向上 |
警察庁 | |||
貿易委員会 | 知財権侵害等不公正貿易行為調査及び判定 | 知財権侵害及び原産地表示違反等の調査 | |
関税庁 | 関税国境管理等対外取引秩序の確立 | 密輸入品取締及び通関保留措置等 |
1.特許庁の偽造商品取締
特許庁は2010年特別司法警察隊の出帆を契機とし、司法機関の取締網をかわしオン・オフラインを通して偽造商品を流通させている常習偽造商品販売事犯を持続的に追跡し、刑事処罰できる与件を備えた。
2.関税庁の偽造商品取締
関税庁は本庁及び全国税関(出張所を含む計47ヶ所)に偽造商品取締専門担当班を設置し、商品の真偽を調査し、偽造商品の輸出入を原則的に遮断している。関税庁は1997年以後、輸出入通関と関連した知的財産権侵害事犯に対する捜査権限を税関員に付与し、著作権、商標権等の違反に該当する不法輸出入行為に対し、立件及び調査が可能になった。
3.検察・警察庁の偽造商品取締. 関税庁の偽造商品取締
検察庁及び警察庁も関係機関との合同捜査体系を構築することで、インターネット上の音楽、映像物不法ダウンロード等の著作権侵害事犯、偽造有名商標を付したかばん、運動靴等の偽造商品製造・販売事犯を取り締っている。

4.著作権分野侵害に対する取締検察・警察庁の偽造商品取締. 関税庁の偽造商品取締
検察庁及び警察庁も関係機関との合同捜査体系を構築することで、インターネット上の音楽、映像物不法ダウンロード等の著作権侵害事犯、偽造有名商標を付したかばん、運動靴等の偽造商品製造・販売事犯を取り締っている。

資料協力 リ・インターナショナル特許法律事務所
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