助成金
グローバルニッチトップ助成事業 申請資格要件
次の(1)~(3)の要件を全て満たすこと
(1)以下の事業で、技術や製品が優れたものであると認められ、表彰・助成・支援を受けており、平成26年4月1日以降平成31年3月31日までに必要となる要件を満たしていること。
事業名 | 実施団体 | 必要となる要件 | |
---|---|---|---|
1 | 経営革新計画 | 東京都 | 承認され、経営革新計画に基づく製品・サービスが特定できること |
2 | 東京都ベンチャー技術大賞 | 東京都 | 大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと |
3 | 新事業分野開拓者認定・支援事業 (東京都トライアル発注認定制度) |
東京都 | 認定されたこと |
4 | 東京デザインコンペティション事業 (東京ビジネスデザインアワード) |
東京都 | テーマ賞を受賞したこと |
5 | 受注型中小企業製造業競争力強化支援事業 (窓口:東京都中小企業団体中央会) |
東京都 | 助成額が確定していること(※1) |
6 | 外国特許出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
7 | 外国実用新案出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
8 | 外国意匠出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
9 | ニューマーケット開拓支援事業 | 公社 | 支援対象になったこと |
10 | 事業可能性評価事業 | 公社 | 「可能性あり」と評価されたこと |
11 | 新製品・新技術開発助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
12 | 地域資源活用イノベーション創出助成事業 (地域中小企業応援ファンド) |
公社 | 助成額が確定していること(※1) |
13 | 海外販路開拓支援事業 (海外販路ナビゲータによるハンズオン支援) |
公社 | 支援対象になったこと |
14 | 知財戦略導入支援事業 (ニッチトップ育成支援事業) |
公社 | 修了認定されたこと |
15 | 連携イノベーション促進プログラム助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
16 | 海外展開技術支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
17 | 製販一体型新製品開発支援事業 (事業化チャレンジ道場) |
公社 | 修了認定されたこと |
18 | ものづくりイノベーション企業創出道場 (事業化チャレンジ道場) |
公社 | 修了認定されたこと |
19 | ものづくり産業基盤強化グループ支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
20 | ものづくり企業グループ高度化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
21 | 試作品等顧客ニーズ評価・改良支援助成事業(※2) | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
22 | 先進的防災技術実用化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) |
23 | 世界発信コンペティション(製品・技術(ベンチャー技術)部門、サービス部門) | 東京都 公社 |
大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと |
24 | 中小企業世界発信プロジェクト2020 マーケットサポート事業 |
公社 | 支援対象になったこと |
25 | 伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業 | 公社 | 普及促進プロジェクトの支援対象になったこと(※3) |
26 | 次世代イノベーション創出プロジェクト2020 助成事業 |
公社 | 助成額が確定していること(※1) |
27 | 女性ベンチャー成長促進事業(APT Women) | 東京都 | 受講生が代表者であること(※4) |
28 | TOKYOイチオシ応援事業 (地域の魅力を生かした新ビジネス創出事業) |
公社 | 助成額が確定していること(※1) |
29 | 製品改良・規格等適合化支援事業 「規格適合・認証取得のみを除く」 |
公社 | 助成額が確定していること(※1) |
30 | 海外販路開拓総合支援事業 (海外販路ナビゲータによるハンズオン支援) |
公社 | 支援対象になったこと |
※1:「助成額が確定している」とは、採択されている(交付決定通知書を受けている)ことではなく、助成事業
完了後であり、「助成額の確定通知書を受けていること」が必要です。
※2:試作品等顧客ニーズ評価・改良支援事業のうち、顧客ニーズ評価に係るもののみの方は除きます。
※3:伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業のうち、商品開発プロジェクトのみの方は除きます。
※4:「受講生が代表者である」とは、受講生が、受講の理由となった事業を行う中小企業の代表者であること。
(2)(1)で認められた技術や製品に係る特許権・実用新案権・意匠権が、国内外のいずれかで、既に権利化されていること。
(3)世界規模(おおむね3か国、地域以上)での事業展開の計画を有しており(注)、その計画に基づき海外での知財の権利取得・維持等を推進しようとしていること。
(注)計画の実効性を担保するため、下記のいずれかに該当することが必要
- 現地に支店や法人を設置していること(予定も可)
- 商社や販売代理店等と契約を結んでいること(予定も可)
- 自社(国内)において、海外への営業部門を有していること(予定も可)
東京都知的財産総合センター
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