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平成29年度 第2回知的財産関連助成事業説明会のご案内

更新日:2017/09/27

〜平成29年度 第2回知的財産関連助成事業説明会開催のご案内〜

 東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、中小企業の海外展開進出支援の一環として、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願等に要する費用等に係る経費の一部を助成しています。このたび、平成29年度外国特許出願費用助成事業を含む下記助成事業の説明会を開催いたします。また、説明会に先立ち、企業の知財部門で長年の実務経験を積んだ専門家が、外国へ出願する際の手続きについて解説するセミナーを開催します。申請をご検討中の方は、ぜひご参加ください。

(1)説明会概要

「知的財産セミナー」と「助成金説明会」の2部構成となっております。
第1部または第2部のみご参加いただくことも可能です。なお、今回は2回開催いたしますが、いずれも内容は同一です。

  時 間 内 容
第1部 13:30〜15:00(受付開始13:00) 外国出願戦略セミナー
第2部 15:10〜17:00(受付開始15:00) 助成金説明会・質疑応答

【開催日・申込フォーム】

ご希望の回の申込フォームをクリックし、画面の指示にしたがって必要項目を入力・送信してください。
送信完了の画面が表示された時点で受付の受理といたします。

  開催日 会場 申込フォーム
第1回 9月25日(月) 【秋葉原】AP秋葉原 4階H室
(台東区秋葉原1-1)
地図 各線秋葉原駅より徒歩約5分
終了しました
第2回 9月26日(火) 多摩会場
東京都中小企業振興公社 多摩支社
2階大会議室
(昭島市東町3-6-1
産業サポートスクエア・TAMA内)
地図 青梅線西立川駅より徒歩約7分
終了しました

(2)今回説明する助成事業及び事業概要

  1. 外国特許出願費用助成事業
  2. 対象経費 : 出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額: 助成対象経費の2分の1以内、限度額300万円
    受付期間:

    【平成29年度 第2回募集】
    6月19日(月)〜12月15日(金)締切(事前予約制)

    助成対象期間: 平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成31年11月末日までに
    外国への直接出願、または、各指定国への国内段階移行を行い、支払いまで
    完了することが条件です。
  3. 外国実用新案出願費用助成事業
  4. 対象経費 : 出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額: 助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円
    受付期間: 【平成29年度 第2回募集】
    6月19日(月)〜12月15日(金)締切(事前予約制)
    助成対象期間: 平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成31年11月末日までに
    外国への直接出願、または、各指定国への国内段階移行を行い、支払いまで
    完了することが条件です。
  5. 外国意匠出願費用助成事業
  6. 対象経費 : 出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額: 助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円
    受付期間: 【平成29年度 第2回募集】
    7月3日(月)〜12月25日(月)締切(事前予約制)
    助成対象期間: 平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年9月末日までに
    外国へ出願し、支払いまで完了することが条件です。
  7. 外国商標出願費用助成事業
  8. 対象経費 : 出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額: 助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円
    受付期間: 【平成29年度 第2回募集】
    7月3日(月)〜12月25日(月)締切(事前予約制)
    助成対象期間: 平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年9月末日までに
    外国へ出願し、支払いまで完了することが条件です。
  9. 外国侵害調査費用助成事業
  10. 対象経費 : 侵害調査費用、侵害品の鑑定費用、侵害先への警告費用、
    税関での輸入差止対策費用
    助成額: 助成対象経費の2分の1以内、限度額200万円
    受付期間: 随時。事前予約制。
    助成対象期間: 平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年11月末日までに
    当該調査等の侵害対策を完了し、支払いまで完了することが条件です。
  11. 特許調査費用助成事業
対象経費 : 調査委託費用
助成額: 助成対象経費の2分の1以内、限度額100万円
受付期間: 随時。事前予約制。
助成対象期間: 平成29年4月1日以降に契約・支出したもので、平成30年9月末日までに
当該調査等を完了し、支払いまで完了することが条件です。

※上記事業については、必ず事前に東京都知的財産総合センターへご相談ください。
※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。

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