「東京都中小企業知的財産交流・研究会」

更新日:2019/08/23

東京都中小企業知的財産交流・研究会とは

東京都知的財産総合センターでご支援している中小企業の経営者又は知財担当者が、月に1回程度集まり、「知的財産について参加企業間の情報交換・情報共有をしつつ討議を行い、知財に関して啓蒙を図り交流を深める会です。

令和元年度の活動について(募集は終了しました)

次の5グループで活動します。各グループの人数は概ね10名前後で、当センターのアドバイザーが2名程度担当し、進行助言します。必要に応じ、外部講師を招聘したセミナー等を実施します。

Gr No テーマ名 活動予定の概要
1 特許出願戦略と係争予防 企業リスク〔特許係争防止〕の低減のためには、自社特許の出願戦略と他社特許の侵害予防対策が基本であり、その具体的手法等を検討していきます。
2 商標・意匠と著作権 各社の意匠・商標及び著作権に関する課題や問題点の共有・意見交換並びに最新情報の収集・共有(外部機関への訪問や外部講師によるセミナー等)を行います。
3 技術契約と営業秘密 弁護士セミナーを含むセミナー形式の勉強会、各種技術契約例の検討、裁判所見学等を通じ技術契約や営業秘密管理についての理解度を高め実務に繋げます。
4 課題討議と意見発信 「課題討議」は中小企業の課題を抽出して、解決策について意見交換します。「意見発信」は国や特許庁の施策について中小企業の立場から検討します。
5 経営と知的財産 参加企業の事業活動紹介を通じて、興味ある知財情報/課題について経営目線で討議し、今後の各社の知財活動のヒントを得ることを目的とします。

活動期間・場所

  • ・令和元年5月から令和2年3月まで(5月は発足式、3月は報告会)
  • ・毎月1回程度開催(原則午後2時から午後5時まで)
  • ・東京都知的財産総合センター会議室(台東区台東1-3-5反町商事ビル)

活動期間・場所

次の1と2を両方とも満たす都内中小企業者等(都内中小企業者等の詳細については、下記「都内中小企業者等について」をご参照ください。)

  1. 東京都知的財産総合センターにおける、次の(1)〜(3)のいずれかの事業を利用又は利用したことがある企業
    (1)ニッチトップ育成支援事業
    (2)外国(特許・実用新案・商標・意匠)出願費用助成事業その他各種知財助成事業
    (3)知財相談・知財セミナー事業
  2. 次の(1)〜(4)のいずれも満たす企業
    (1)主体的に参加する意欲がある。
    (2)可能な範囲で当研究会に情報提供することに同意する。
    (3)当研究会の討議に応じて出る宿題に回答する。
    (4)活動の成果を発表し、当研究会で共有することに同意する。

都内中小企業者等について

ア 中小企業者(会社及び個人事業者)
  中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者。

業種 資本金及び従業員
製造業、ソフトウエア業、情報処理サービス業、建設業、運輸業、その他 3億円以下又は300人以下
卸売業 1億円以下又は100人以下
サービス業 5,000万円以下又は100人以下
小売業 5,000万円以下又は50人以下

※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者。ただし、次に該当する者は除く。
(ア)中小企業投資育成梶@(イ)投資事業有限責任組合 ※「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。

イ 中小企業団体
ウ 一般社団法人、一般財団法人

◇東京都内に本店又は支店があること
◇1年以上、東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)、又は、引き続く事業期間が1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内事業所で実質的に事業を行っている者

(※)東京都内事業所で実質的に事業を行っているとは、東京都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届けに記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることをいい、申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断されます。

お問い合わせ

公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
電話:03-3832-3656 E-mail:E-mailお問い合わせ

▲PAGE TOP